京都で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心 京都法律事務所】まで

弁護士法人心 京都法律事務所

京都駅徒歩3分

相談受付 平日9時〜21時/土日祝9時〜18時 夜間・土日祝の相談も対応(要予約)

遺産分割にはどのような方法がありますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月22日

1 現物分割

遺産を分割する方法として、現物分割というものがあります。

たとえば、一定の土地の一部をそれぞれの相続人が分割して取得していくという方法です。

預貯金について、これを一定の割合で取得していくことも現物分割と考えてよいでしょう。

遺産分割の方法としては、最もシンプルだといえますが、たとえば、自宅などを複数に切り分けることは難しいですし、必ずしもこの方法で分割することができるわけではありません。

2 代償分割

現物分割以外の遺産分割の方法として、代償分割というものがあります。

代償分割とは、一定の相続人が相続財産を取得する代償として、他の相続人に対して、金銭などの財産を給付するという分割方法です。

相続人の一部が特定の財産を取得したいという場合には、この方法で分割されます。

この分割方法をとるときに問題となるのは、相続財産の評価額です。

すなわち、代償分割をする場合には、代償金額を検討するために、その相続財産がどれだけの価値があるかを把握する必要があります。

不動産を代償分割するときには、不動産の評価をする必要があることになりますが、不動産を評価するには固定資産税評価額や相続税評価額、不動産業者による査定額や不動産鑑定士による鑑定評価額など複数の評価額がありますから、これらを参考にして評価することになります。

3 換価分割

相続財産を売却して、その売却代金を分割する方法を換価分割といいます。

代償分割では相続財産の評価額が問題になりますが、これについて合意ができなければ、換価分割をするしかありません。

実際に換価したときの金額がその相続財産の実際の価値といえることになるため、評価額が問題となることはありません。

法定相続で分けるというときには、換価分割をしたうえで、これを法定相続で分けるという方法もあります。

ただし、たとえば、不動産を換価分割するという場合にも、どのような方法で売却をしていくのか、どの程度の期間をかけて売却をしていき、どの金額で売却をするのかは、基本的に相続人全員の合意を得る必要があるといえますから、簡単に進められるわけでもありません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ