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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺障害の認定がされない場合はどうすればいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年8月30日

1 交通事故の後遺障害

交通事故の被害に遭って怪我をしてしまい、整形外科等の病院にしっかり半年以上通院したにもかかわらず、その症状が残存してしまい、今後においても半永久的に続くものと医師に判断された場合には、後遺障害の申請を行うことができます。

後遺障害の申請を受けて、自賠責保険では交通事故による怪我の残存症状が、後遺障害等級に該当するか否かを判断します。

後遺障害等級の認定がされると、その認定等級に応じた保険金が自賠責保険から支払われるのに加えて、加害者側の保険会社に対して、後遺障害等級の認定を前提とした損害賠償請求を行うことができます。

もっとも、症状が残っていれば後遺障害等級の認定がされるというものではなく、症状が残っていたとしても後遺障害等級の認定要件には該当しないとのことで後遺障害等級の認定がされないということがしばしばあります。

2 後遺障害が認定されなかった場合

後遺障害の認定がされなかった場合であっても、自賠責保険に対して、もう一度判断をし直して欲しいという申し出、すなわち異議申立てを行うことができます。

もっとも、異議申し立てにおいて、認定結果を変えてもらうためには、後遺障害申請時にはなかった新たな医学的証拠が必要となります。

その新たな医学的証拠を加えて審査をし直した結果、後遺障害等級の認定をすべきだと判断された場合には、後遺障害の等級認定がなされることになります。

異議申立ての回数には法律上の制限はありませんが、事実上一度異議申し立てをしたときに後遺障害の等級の認定がされなければ、再度の異議申し立てをしたとしても結果が覆ることはほとんどありません。

3 後遺障害についてお悩みの方は

以上のとおり、後遺障害の認定後の異議申立ては非常に重要な手続きになりますので、認定が覆る可能性があるのであれば弁護士に任せるのがもっとも安心です。

弁護士法人心では、もともと後遺障害の認定機関に勤めていたスタッフも後遺障害チームに所属しておりますので、異議申立てによって後遺障害を獲得できるかどうかについてご相談に乗らせていただくことができます。

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